素振り文武両道

バットの素振りが11年で56万本を超えました。

憲法について19 財政

2019/07/01 素振りの本数 : 120 本
素振り収穫祭🎑
22:50 +50 本
🍋🍋🍋🍋🍋アサヒミンティア
ソルティレモン

 

文武両道スイング📚
23:15 +70 本
🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵 🇯🇵🇯🇵
憲法83〜89条

 

本日は120本のバットの素振りをしました。

 

憲法を読みながらのスイングは、今日から第7章の「財政」です。

 

1つの条につき、10個のボールの図があり、そのときバットを振っています。

國  スイング  財政  スイング  處理  スイング    というようにです。

 

第七章 財政
第八十三條
國⚾︎の財政⚾︎を處理⚾︎する權限⚾︎は、國會⚾︎の議決⚾︎に基いて⚾︎、これを行使⚾︎しなければならない。
《繰り返し》
國⚾︎の財政⚾︎を

 

第八十四條
あらたに租稅⚾︎を課し⚾︎、又は⚾︎現行⚾︎の租稅⚾︎を變更⚾︎するには、法律⚾︎又は⚾︎法律⚾︎の定める⚾︎條件⚾︎
《後略》

 

第八十五條
國費⚾︎を支出⚾︎し、又は⚾︎國⚾︎が債務⚾︎を負擔⚾︎するには、國會⚾︎の議決⚾︎に基く⚾︎ことを必要⚾︎とする。

 

第八十六條
內閣⚾︎は、每會計年度⚾︎の豫算⚾︎を作成⚾︎し、國會⚾︎に提出⚾︎して、その審議⚾︎を受け⚾︎議決⚾︎を經な⚾︎ければならない。

 

第八十七條
豫見⚾︎し難い⚾︎豫算⚾︎の不足⚾︎に充てる⚾︎ため、國會⚾︎の議決⚾︎に基いて⚾︎豫備費⚾︎を設け⚾︎
《後略》

 

第八十八條
すべて皇室財產⚾︎は、國⚾︎に屬⚾︎する。すべて皇室⚾︎の費用⚾︎は、豫算⚾︎に計上⚾︎して國會⚾︎の議決⚾︎を經な⚾︎ければならない。

 

第八十九條
公金⚾︎その他⚾︎の公⚾︎の財產⚾︎は、宗敎上⚾︎の組織⚾︎若しくは⚾︎團體⚾︎の使用⚾︎、便益⚾︎
《後略》